2014-02-24 第186回国会 衆議院 予算委員会 第13号
○横内正明君 私どもとしては、国土強靱化計画には大変に期待をしているところでございます。 先ほど申しましたように、山梨のように非常に閉鎖的な地形ではやはり外との交通のパイプというのが非常に大事でございまして、とりわけ、一旦災害などが起こってそれが途絶したときには、もちろん県民生活もそうでありますし、人命にもかかわるような被害が生ずる可能性が高いものですから、やはり外との交通のパイプというのをしっかり
○横内正明君 私どもとしては、国土強靱化計画には大変に期待をしているところでございます。 先ほど申しましたように、山梨のように非常に閉鎖的な地形ではやはり外との交通のパイプというのが非常に大事でございまして、とりわけ、一旦災害などが起こってそれが途絶したときには、もちろん県民生活もそうでありますし、人命にもかかわるような被害が生ずる可能性が高いものですから、やはり外との交通のパイプというのをしっかり
○横内正明君 林委員からの御質問は二点ございます。 一点目は政府の対応ということでありますけれども、先ほども陳述で申し上げさせていただきましたけれども、これは決してお世辞じゃなくて、本当に手厚い、また迅速な支援をしていただいたと感謝をしております。これはもう県民共通の思いではないかというふうに思うわけであります。 とりわけ大きかったのは、やはり、自衛隊を集中的に、少しずつということではなくて、一挙
○横内正明君 本日は、二階委員長さんを初めといたしまして、予算委員会の先生方には、この地方公聴会のために本県にお越しをいただきまして、まことにありがとうございました。 去る二月十四日、十五日、本県は観測史上最大の記録的な大雪に見舞われまして、現在、その復旧途上にあるわけでございますが、そのような折、先生方をお迎えすることはまことにありがたいことであり、一日も早い復旧に向けまして、予算委員会の先生方
○横内副大臣 十分に地元と御相談をし、御説明をしながらやっていきたいというふうに思っております。この点については、委員の御指摘のように、誠意を持って取り組んでいきたいというふうに思います。
○横内副大臣 御指摘のように、当初の目標といたしまして、十五年の二月をめどとして統合したいという目標で進めてまいったわけであります。そこで、本年の四月から地元の皆さんに御説明を始めたわけでありますけれども、地元の方からは、いろいろな御意見、また反対の御要望も出ました。したがって、我々としては、これはちょっと強行することはできないなというふうに判断をいたしまして、この十五年二月というものは延期をするということにいたしました
○横内副大臣 一般論としまして、できるだけ地方公共団体に事務を移譲していくというのは、これは望ましいことでありますし、政府の方向でもあるわけでありますけれども、事務の内容によって、やはり国がきちっと全国一律の基準でやらなければいけないような事務、そういうものについては自治体への移譲というのは難しいのではないかというふうに思います。
○副大臣(横内正明君) 委員の御指摘のとおり、予備費の使用を行っております。 平成十二年度には、被収容者の食糧費及び都道府県警察の留置場に収容されている刑事被告人等の収容に要する経費の償還金という二つの費目について予備費を計上しておりますし、平成十三年度には被収容者の食糧費について予備費の計上を、使用を行っているところでございます。 御指摘がございましたように、犯罪の急増に伴いまして、矯正施設の
○横内副大臣 私から御答弁を申し上げます。 委員、簡易精神診断に付した割合とか、あるいは精神障害を認定した者の不起訴率といいましょうか、それが非常に地方検察庁によってばらつきがあるという御指摘、その理由は何かということだと思います。 確かに地検によって差異があるわけでございますけれども、簡易診断に付した数、それから不起訴となった人の数というのは、各地検が受理した人員全体からすれば大変数が少ない、
○横内副大臣 委員の御指摘のように、この法律案では、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害という六つの行為を対象行為といたしまして、心神喪失、心神耗弱の状態でこれらの行為を行った者をこの制度の対象にしているわけであります。これらの犯罪行為は、いずれも、個人の生命、身体、財産等に重要な被害を及ぼす行為であるということは当然でありますけれども、同時に、心神喪失等の状態で行われるのが過去の例としても相当数
○横内副大臣 私の政治資金管理団体でございます地域未来研究会に、鈴木宗男議員の関係団体から受けた政治献金は幾らかという御質問でございます。 まず、一九九八年には、鈴木宗男議員の資金管理団体でございます二十一世紀政策研究会から五十万円受けております。一九九九年には、二十一世紀政策研究会から百万円、それから、鈴木宗男議員が支部長をしております自民党北海道衆議院比例区第一支部から百万円を受けております。
○副大臣(横内正明君) 中央更生保護審査会委員長増井清彦君は六月二十六日任期満了となりますが、その後任として松浦恂君を任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
○横内副大臣 国民のそういう基本権を警察に委譲しているというふうに考えるかどうかはともかくとしまして、国家が国民の生命財産を守る責務は当然あるわけでありまして、そういった国家の責務を達成するために、具体的な機関として警察とかあるいは海上保安庁とかが、あるいは防衛庁も含むんでしょうけれども、あると思います。したがって、警察である場合には、警察は国民の生命、身体の安全を確保する責務があるわけですから、その
○横内副大臣 委員も御案内、当然のことでありますけれども、我が国では、特定の除外事由がある場合を除いて、国民が武器を保有することは、銃砲刀剣類等取締法で禁止をされているということであります。 しかし、委員の御指摘がありましたように、最近、凶悪犯罪が大変に増加をしているという状況の中で、アメリカのように一般人の武器の所持を認めたらどうかという意見は当然あろうかというふうに思うわけでありますけれども、
○横内副大臣 国民が自分を守ることについて、それは基本権かどうかということでありますが、正当防衛は、人間である以上これは当然保有している自然権的な権利であるというふうに思っております。
○横内副大臣 委員も御指摘のように、刑罰権は、一国の主権の属性としてその国により実現されるというのが原則であります。 この法案の受刑者の移送というのは、刑罰権を移譲するということではなくて、受刑者の改善更生、社会復帰を促進するために、刑罰権の執行を国際的な協力のもとに行うということでございます。 具体的に申しますと、受入移送については、外国で自由刑の確定裁判があった者について、それを我が国が執行
○横内副大臣 この受刑者移送は、外国で服役をしている受刑者をその母国に移送することによって改善更生や円滑な社会復帰を促進するということを目的とするものでありまして、この相当性の判断に当たってはそういう受刑者移送制度の趣旨が生かされるように十分配慮する必要があることは言うまでもないことでございます。 そこで、この相当性の判断について具体的な事例でございますけれども、外国で服役をしている日本の受刑者を
○横内副大臣 委員の御指摘のように、刑罰権は一国の主権に属するものでございまして、今回の国際受刑者移送というのは、決して刑罰権を外国に移譲するということではなくて、受刑者の改善更生、社会復帰を促進するために、より適切にそれを推進していくための国際協力というふうに位置づけております。 したがいまして、受入移送の場合には、外国で自由刑が確定した裁判そのものを我が国で執行するわけではなくて、その外国がそれを
○横内副大臣 ただいまこの新聞を読んでおりまして、大変に痛ましい事故でお嬢さんを亡くされた被害者の御遺族の皆さんに、心からお悔やみを申し上げたいと思います。 個別のこの事件の捜査の状況とか証拠の状況なんかについては、プライバシーの問題もありますからお答えできないわけでありますが、一般論としまして、この事故が起こった状況の全体を検察当局としては総合的に判断をして、適切な処分をしているというふうに承知
○副大臣(横内正明君) 今後の商法改正の課題について御質問がございましたけれども、今後の商法改正の課題の一つは、株券の不発行制度の創設ということでございまして、中小会社等におきましては、株券を発行するということがかなりのコスト負担になっているというようなこともございますので、株式会社が選択によりまして株券を発行しないことができるものとする、株式をペーパーレス化するというものでございます。 改正の課題
○副大臣(横内正明君) 私から御答弁をさせていただきます。 企業統治の在り方につきましては、株主の利益を重視するという観点に立って、企業経営の適法性を確保するということと同時に、国際競争が非常に激化をしている中で企業の能率性の向上を図っていくという二つの要請を同時に達成していくということが大事だというふうに考えておりまして、こういう観点から、昨年の臨時国会で議員立法で監査役制度の強化の改正をしていただいたわけでありますが
○横内副大臣 今回の法改正に関連した予算の増額は二点ございます。 一点は、更生保護施設の処遇の改善を図っていきますためには、やはりそこで働く職員さんの数の充実をしていかなければいけないというふうに思います。従来、更生保護施設では、収容能力が二十人以下の保護施設の場合には、基準の職員さんの定員が三人、二十人以上の場合には四人というふうになっておりましたが、これは一人ずつプラスをいたしまして、二十人以下
○副大臣(横内正明君) 法務省の所管する弁護士、司法書士、土地家屋調査士についての御指摘のような規制についてでございますが、規制改革推進三か年計画等を踏まえまして見直しを検討しておりまして、既に一部措置をしております。 まず、広告につきましては、各資格者とも原則既に自由化をされております。 報酬規定につきましては、司法書士及び土地家屋調査士につきましては、今国会で司法書士法、土地家屋調査士法の一部改正法
○副大臣(横内正明君) 今回の改正法案で、米国あるいはヨーロッパの企業統治の制度を参考にしてこの委員会等設置会社というものを選択的に導入できるということにしたわけでございますけれども、この制度は、会社の業務を執行する執行役にこの業務の決定権限を委譲する、他方で取締役会は監督に徹することにいたしまして、取締役会には社外取締役が過半数を占める三つの委員会を設置をするということによって取締役会の監督権限を
○副大臣(横内正明君) 我が国の企業統治の問題点という御質問でございますけれども、言うまでもないことでありますが、現在のような世界的な大競争の時代には、企業は迅速果敢な意思決定が必要であることは言うまでもないわけでございます。しかしながら、現行商法では取締役会で決定をしなければならない事項が大変多岐にわたっておりまして、取締役の員数が多い大規模会社の場合にはなかなか頻繁に取締役会を開催することが実際問題
○横内副大臣 委員のおっしゃる定義というのは、テロリズムの定義ですか。それとも、先ほどちょっとおっしゃった航行中の航空機ということの定義でしょうか。
○横内副大臣 現行法では、現物出資が行われる場合に、これが過大に評価されるようなことがあっては大変でありますから、原則として裁判所の選任した検査役が調査をするということになっておりますけれども、不動産の場合に限っては、不動産鑑定士の鑑定評価つきの弁護士の証明がある場合には検査役の調査を要しないというのが現行法でございます。 改正法案では、これを広げまして、一つは、検査役の調査にかわる専門家による財産価格
○横内副大臣 私から御答弁させていただきます。 委員御指摘のように、利益の処分というのは、まさに株主にとって最も基本的な利益にかかわることでございますから、現行法上は株主総会の承認が必要だということになっております。 ただ、この利益処分というのは、これは言うまでもないことでございますけれども、利益があった場合に、それを配当に回すのか、あるいは将来の設備投資に回して会社の発展に資するようにするのかという
○副大臣(横内正明君) 司法制度改革審議会の意見書におきましては、隣接法律専門職種のADRにおける活用が提言をされているところでございます。そして、その審議会の答申を受けました本年三月十九日の閣議決定をされました司法制度改革推進計画にも盛り込まれていることでございます。すなわち、ADRを含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種等の有する専門性の活用を図ることとし、遅くとも平成十六年三月までに
○副大臣(横内正明君) 私から御答弁を申し上げます。 委員の御指摘のように、司法制度改革審議会では、国民に身近で利用しやすく、その期待と信頼にこたえ得る司法制度を実現すべきだと、そういう視点で議論が行われてきたところでございます。そして、その結果として、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消するという必要性があるために、司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権等を付与すべきであると、そういう提言がなされたわけであります
○副大臣(横内正明君) 私から御答弁を申し上げます。 司法制度審議会の最終意見書では、土地家屋調査士につきまして、その専門的な知見を積極的に活用していくということを述べているわけでございます。その述べた箇所を御紹介をいたしますと、「その専門性を訴訟の場で活用する必要性や相応の実績等が明らかになった将来において、出廷陳述など一定の範囲・態様の訴訟手続への関与の在り方を個別的に検討することが、今後の課題
○横内副大臣 法務省は、入国管理の立場でございまして、フーリガンとかテロリストというような好ましからざる人物が我が国に入ってくるのを水際で阻止するということを、万全の対策をとっていきたいというふうに考えております。 このため、昨年の臨時国会で入国管理法の一部を改正していただきまして、フーリガンが我が国へ上陸するのを拒否する、また、入国後のフーリガン行為を行った者を迅速に退去強制手続を行うというような
○横内副大臣 ただいま委員から、中小企業の大変に苦しい状況を踏まえた御質問を承っておりまして、私自身も非常にいい勉強をさせていただいているというふうに思っております。 破産法の改正も確かに早くやりたいわけでありますけれども、しかし、基本法でありますので、なかなかやはり一定の時間が必要だということはぜひ御理解をいただきたいと思いますけれども、そういう中でも、できるだけ議論を急ぎ、早く改正ができるように
○横内副大臣 委員の御指摘がありましたように、利益処分の決定というのは、一般の会社では株主総会でやるわけでございますが、今回の委員会等設置会社につきましては、取締役会で利益処分の決定ができるようになっております。 これは、この委員会等設置会社では、取締役会による厳正な審査を期待することができるということと、それから、取締役の任期が一年とされている、したがって、利益処分について不服がある株主は、毎年毎年
○横内副大臣 繰り返しの答弁になるわけでありますけれども、取締役会は監督が主体になるわけでありますが、会社の基本的な経営方針の決定はするわけですね。そうすると、執行役からの提案に基づいてこれを決定した、執行役がそれに基づいて行動した、それで責任を課せられたときに、その基本的な方針の決定に参加した取締役も全部責任を負うということになりますと、執行役の責任みたいなものを全部負わないかぬ、同じように負わないかぬということになるわけですから
○横内副大臣 総会屋に対する利益供与のような事案については、反社会性が強いということで、引き続き同じような規定を設けているということでございます。 繰り返しになりますけれども、従来は、取締役が監督と同時に執行も同じ権限を持っていたわけでありますが、今回は、会社の業務執行は執行役ということで、取締役の権限というのは、確かに、おっしゃるように、経営の基本的事項の決定の権限はあるわけですけれども、主たる
○横内副大臣 商法の二百六十六条二項、三項の規定は、御案内のように、ある取締役が取締役会の決議に基づいてある行為をした、それで損害責任を負わなければならない、そういう場合に、その取締役会の決議に賛成した取締役も、またその決議の議事録に異議をとどめなかった取締役も同じように責任を負うという趣旨であることはもう御指摘のとおりでございます。 その規定は今回の委員会等設置会社の取締役については適用しないといいましょうか